定期借地権・不動産コンサル・相続税対策・不動産の有効活用
更地の場合と比べて、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になります。(負担調整がない場合)
借地人には契約更新、期間延長、建物買取の請求権がありませんので、借地終了時には更地で返還されます。
更地の場合と比べて、相続税の評価が55~75%に下がります。(地域により異なります)
50年間毎月安定した収入があります。
地代改定は固定資産税や物価水準を基準としたルールを決めています。
土地を貸すだけですので、賃貸マンション経営のように借金をする必要ありません。
建物は借地人の所有ですので賃貸マンション経営のように、維持管理などの負担はありません。